慶応仲通り商店街

「KON太チケット」利用規約

「KON太チケット」利用規約


(約款の趣旨)

第 1 条慶応仲通り商店会の発行するプレミアム付商品券「KON太チケット」(以下「商品券」と 言う。)の所有者 (以下「お客様」と言う。)は、この約款により商品券をご利用いただくこととします。
(ご利用出来る店舗)

第 2 条お客様は、当組合加盟店で「KON太チケット」参加店舗(以下「参加店」といいます)でその取扱商品・サービスとの引換に利用できます。
2. 参加店であっても、一部除外商品があることがあります。詳細は、参加店にお尋ねください。
3. 参加店は新規の参加又は退会等により増減、変更することがあります。店頭・店内に参加店の表示がある店舗で利用できますので確認下さい。
(有効期限)

第 3 条商品券には、その表面に有効期限が定められておりますので必ず確認下さい。有効期限を過ぎると利用できません。
(ご利用方法)

第 4 条お客様は、商品券によりその額面と等しい金額の商品又はサービスと引換えることができます。商品券の額面以上の商品あるいはサービスと引換えるときには現金と併用し利用して下さい。
2. 商品券は、額面未満の商品あるいはサービスと引換えるときには、お釣りをお出しすることができません。
3. 商品券は、現金又は他の商品券と引換えることができません。また、商品券の払戻はできません。
4. 商品券の盗難・紛失・滅失等の責任は負いませんので、保管には十分注意して下さ い。
(ご利用できない場合)

第 5 条次の場合は、お客様は商品券を利用することができません。これによる不利益については、 当組合は一切の責任を負いません。
(1) 商品券が発行者印、番号のないものであるとき
(2) 商品券に記載された有効期限が経過しているとき
(3) 商品券が偽造又は変造されたものであるとき
(4) 商品券の裏面引換店欄に既に店舗のスタンプ又は押印があるとき
(5) 違法に取得したとき又は違法に取得されたことを知りながら取得したとき
(6) 商品券の3分の1以上が滅失・汚損したとき
(7) 商品券表面の番号が判読できないとき
(引換商品等の欠陥について)

第 6 条お客様が商品券と引換えた商品・サービスについて、万一、返品、瑕疵、欠陥その他の問題が生じたとき、お客様は利用した参加店との間で解決していただくものとします。
(仕様の変更)

第 7 条商品券の仕様は、予告なしに変更になる場合がありますのでご了承下さい。
(問い合わせ窓口)

第 8 条お客様からの問い合わせ窓口は以下のとおりです。
慶応仲通り商店会 代表電話 03(5445)1351


附則 この約款は、令和2年7月1日から適用します。約款は予告なしに変更することがあります。


以上 慶応仲通り商店会